身元保証人が年金生活者や無職の場合でも認められるか#

日本の在留資格(ビザ)申請において、多くの外国籍の方やそのパートナーが頭を悩ませるのが「身元保証人」の確保です。特に、身元保証人をお願いしようとしている日本人が定年退職をして年金生活を送っている場合や、一時的に無職である場合に、入国管理局(出入国在留管理庁)から許可が下りるのかどうかという不安は尽きません。

結論から申し上げますと、身元保証人が年金生活者や無職であっても、それだけの理由で直ちに不許可になることはありません。しかし、申請するビザの種類や、申請人(外国人本人)の経済状況によって判断基準が異なります。ここでは、日本の入管制度における身元保証人の役割を正しく理解し、どのようなケースであれば認められるのか、客観的な視点から解説します。

入管法における「身元保証人」の役割とは#

まず、一般社会で金銭の貸し借りや賃貸契約をする際に求められる「連帯保証人」と、入管法上の「身元保証人」は、その性質が大きく異なることを理解する必要があります。

民法上の連帯保証人は、債務者が支払えない場合に法的強制力を持って借金を肩代わりする義務を負います。一方で、入管法上の身元保証人の責任は、あくまで「道義的責任」にとどまると解釈されています。法務省のガイドラインによれば、身元保証人が保証する内容は以下の3点です。

  1. 滞在費(生活費など)
  2. 帰国旅費(本国へ帰るための費用)
  3. 法令の遵守(日本の法律を守って生活させること)

これらは、万が一の場合に身元保証人が法的な強制執行を受けて財産を没収されるようなものではなく、入管からの指導に対して誠実に協力することが求められるものです。したがって、身元保証人自身に莫大な資産や高額な収入が必須というわけではありません。

「日本人の配偶者等」ビザの場合#

最も身元保証人の経済力が問われるのは、日本人と結婚して日本に住むための「日本人の配偶者等」の在留資格申請です。原則として、日本に住む日本人配偶者が身元保証人になる必要があります。

この場合、日本人配偶者が「無職」や「年金生活」であることは、審査において慎重に見られる要素となります。なぜなら、夫婦が日本で生活保護を受けることなく、自立して生活できるかどうかが審査の重要ポイントだからです。

世帯収入での判断#

もし日本人配偶者が無職であっても、申請人である外国人配偶者に十分な就労収入がある場合、あるいは夫婦の預貯金が十分にあり、当面の生活に困らないことが証明できれば、許可される可能性は十分にあります。入管は個人の収入だけでなく、「世帯全体の経済力」を総合的に判断します。

親族による追加保証#

日本人配偶者の収入が少なく、世帯収入も不安定な場合は、日本人配偶者の親(外国人配偶者から見て義理の親)などを「追加の身元保証人」として立てることで、経済的な裏付けを強化する方法が一般的です。

「永住者」ビザ申請の場合#

永住権の申請においても身元保証人が必要ですが、ここでの身元保証人の要件は、配偶者ビザの時とは性質が異なります。永住申請における身元保証人は、通常「日本人」または「永住者」に限られます。

永住申請の身元保証人に求められるのは、経済的な支援能力というよりは、「安定した社会生活を送っている人物か」という信用性です。そのため、身元保証人が定年退職をして年金生活を送っていたとしても、過去に納税義務をしっかりと果たし、現在も安定した年金収入があり、住民税などを滞納していなければ、身元保証人として認められるケースがほとんどです。

「無職」の場合でも、それが一時的なものであり、十分な資産がある場合や、専業主婦(主夫)であっても配偶者に安定した収入があり世帯として安定している場合は、認められる傾向にあります。

必要となる書類と注意点#

身元保証人が無職や年金生活者の場合、通常の会社員とは提出書類が異なることがあります。

  1. 課税証明書・納税証明書 無職や年金生活であっても、役所からこれらの証明書を取得する必要があります。収入が非課税限度額以下であれば「非課税証明書」が発行されますが、これも重要な証明書類です。「収入がないこと」や「未納の税金がないこと」を公的に証明するためです。

  2. 資産を証明する資料 定期収入が少ない場合、預金残高証明書や不動産の登記事項証明書などを提出し、ストック(資産)があることを示すことが有効です。

  3. 理由書(説明書) なぜ現在の収入状況で申請人の生活を支えられるのか、具体的な生計維持の方法を記した説明書を添付することが推奨されます。例えば、「現在は年金暮らしだが、持ち家があり家賃がかからない」「十分な貯蓄を取り崩して生活している」といった具体的な説明です。

まとめ#

身元保証人が「年金生活者」や「無職」であるという事実だけで、ビザ申請が諦めなければならないわけではありません。入管審査の実務においては、身元保証人の肩書きよりも、「申請人とその家族が日本で安定して生活できるか」「身元保証人が社会的な信用(納税など)を保っているか」が重視されます。

重要なのは、現状を隠すことなく正確な資料を提出し、生計の安定性を論理的に説明することです。それぞれの事情に合わせた準備を行うことで、許可を得られる可能性は十分に開かれています。


運営者情報  |  プライバシーポリシー  |  お問い合わせ

© 2026 Japan Permanent Residency Q&A Database