転職で年収が下がり高度専門職のポイントが合格点に届かない場合の対応#

日本の入管制度において「高度専門職(Highly Skilled Professional)」の在留資格は、学歴、職歴、年収、年齢などをポイント化し、その合計が70点以上ある外国人に与えられる優遇措置です。しかし、転職に伴い年収が下がることで合計ポイントが合格ライン(70点)を割ってしまうケースは少なくありません。

ここでは、転職によってポイントが不足する場合の法的な取り扱いや、具体的な対応策、将来の永住権申請への影響について、客観的な視点から詳細に解説します。

高度専門職と転職の基本的な仕組み#

まず理解しておかなければならないのは、高度専門職1号の在留資格は「特定の機関(勤務先)」と紐付いているという点です。一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の場合、職務内容が変わらなければ、転職時に在留資格の変更申請を行う義務はなく、次回の更新時までそのままでいることも可能です(所属機関に関する届出は必要です)。

しかし、高度専門職の場合、勤務先が変わることは在留資格の前提条件が変わることを意味します。そのため、新しい会社で働き始める前に、必ず「在留資格変更許可申請」を行い、改めて新しい雇用条件のもとでポイント計算を行い、審査を通過しなければなりません。

つまり、転職のタイミングで必ず「ポイントの再計算」が行われ、その時点で70点以上を維持しているかどうかが厳格に審査されます。

年収ダウンにより70点を下回る場合の結果#

転職先の提示年収が下がり、再計算の結果、合計ポイントが70点を下回ってしまった場合、残念ながら「高度専門職」としての在留資格を維持することはできません。

高度専門職はあくまで「ポイントが70点以上あること」が資格の要件であるため、たとえ優秀な人材であっても、要件を満たさなくなった時点でその資格は付与されないのです。したがって、ポイントが不足している状態で高度専門職としての変更申請を行えば、不許可となる可能性が極めて高くなります。

対応策1:ポイントの再計算と加点項目の洗い出し#

最初に行うべきは、ポイント計算の徹底的な見直しです。年収ポイントが下がったとしても、他の項目でカバーできる可能性があります。

  1. 年齢ポイントの変化: 時間の経過により年齢区分が変わっている場合、逆にポイントが下がることもありますが、念のため確認します。
  2. 日本語能力: 以前の申請後にJLPTのN1やN2に合格している場合、新たに加点されます。
  3. 職務経験: 前回の申請から実務経験年数が増え、加点対象(例:3年から5年、5年から7年など)になっていないか確認します。
  4. 特別加算: 地方の企業への就職や、イノベーション促進支援措置を受けている企業への就職など、ボーナスポイントに該当する要素がないか、新しい勤務先の性質を調査します。

これらを再計算してもなお70点に届かない場合は、次の手段を検討します。

対応策2:一般就労ビザへの変更#

高度専門職の維持が不可能な場合、日本で働き続けるためには「技術・人文知識・国際業務」などの一般的な就労ビザへ在留資格を変更する必要があります。

これは決して「ビザがなくなる」ということではなく、カテゴリーが変わるだけです。新しい職務内容が本人の学歴や職歴と合致しており、報酬が日本人と同等額以上であれば、一般就労ビザの許可が下りる可能性は十分にあります。

一般就労ビザへ変更する場合のデメリット:

  • 在留期間が「5年」もらえるとは限らず、1年や3年になる可能性があります。
  • 複合的な就労活動(副業など)の範囲が制限されます。
  • 親の帯同や家事使用人の帯同などの優遇措置がなくなります。
  • 永住許可申請の要件が、原則として「来日10年以上」の通常ルートに戻ります。

しかし、日本での就労自体は問題なく継続できるため、まずはこの資格に変更して働き始め、将来的に年収が上がったり、日本語能力試験に合格したりしてポイントが70点を超えた段階で、再度「高度専門職」への変更申請を行うことが賢明な戦略です。

永住権申請への影響について#

高度専門職としての活動実績(70点以上なら3年、80点以上なら1年)をもって永住許可申請を計画していた場合、一時的にでも一般就労ビザに戻ると、その「継続性」が途切れることになります。

高度人材ポイントを利用した永住申請の特例は、「申請時」および「基準となる過去の時点(1年前または3年前)」の両方でポイント要件を満たしていることが条件です。したがって、転職によりポイントが不足して一般就労ビザになった場合、再び高度専門職の要件を満たすようになってから、改めて期間を積み上げる必要があります。

まとめ#

転職により年収が下がりポイントが70点を割る場合、法律上、高度専門職の資格を維持して転職することはできません。しかし、それは日本でのキャリアの終わりを意味するものではありません。

まずは冷静にポイントを再計算し、どうしても届かない場合は「技術・人文知識・国際業務」等の適切な在留資格へ変更することで、合法的に就労を継続することが可能です。一時的に優遇措置は失われますが、キャリアを積み重ねることで再度高度専門職を目指す道は常に開かれています。制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことが、安定した日本生活の維持につながります。


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