高度専門職1号から直接永住を申請するメリットとは#

日本の高度専門職(Highly Skilled Professional, HSP)制度は、国内の産業にイノベーションをもたらし、経済成長を促進するために、優れた能力を持つ外国人材を積極的に受け入れることを目的としています。この制度を利用する多くの方が目指すゴールの一つが「永住者」の在留資格です。

高度専門職1号の認定を受けると、ポイントに応じて通常10年必要な日本での在留期間が、3年または1年に短縮されるという大きな優遇措置があります。そして、1号として3年以上活動を続けると、在留期間が無期限となる「高度専門職2号」への移行も可能になります。

しかし、選択肢はそれだけではありません。高度専門職1号の在留期間要件を満たした後、2号へ移行せずに直接、永住許可申請を行うというルートも存在します。この記事では、この「1号から直接永住」という選択肢が持つメリットについて、客観的な視点から詳しく解説します。

高度専門職1号、2号、永住の基本的な違い#

まず、それぞれの在留資格の性質を理解することが重要です。

  • 高度専門職1号(HSP 1):

    • 在留期間: 5年。
    • 活動内容: ポイント計算の基礎となった、許可された範囲の就労活動に限定されます。
    • 特徴: 配偶者のフルタイム就労や一定条件下での親の帯同など、幅広い優遇措置が受けられます。
  • 高度専門職2号(HSP 2):

    • 在留期間: 無期限。
    • 活動内容: 1号の活動に加えて、関連する事業の経営など、ほぼ全ての就労活動が可能です。活動範囲が大幅に広がります。
    • 特徴: 1号の優遇措置の多くを引き継ぎながら、在留期間の更新が不要になります。ただし、高度人材としての活動を継続することが前提です。
  • 永住者(Permanent Resident, PR):

    • 在留期間: 無期限。
    • 活動内容: 公序良俗に反しない限り、活動に一切の制限がありません。就労のほか、起業や就学など、日本人と同様に自由な活動が認められます。
    • 特徴: 在留資格の中で最も安定性が高く、社会的な信用も向上します。一方で、親の帯同といった高度専門職特有の優遇措置はなくなります。

1号から直接永住を申請する3つのメリット#

上記の基本的な違いを踏まえ、高度専門職1号から2号を経由せず、直接永住を申請する主なメリットを3つ挙げます。

メリット1:手続きの簡素化とコスト削減#

最大のメリットは、手続きのステップを一つ省略できる点です。「1号 → 2号 → 永住」という2段階の申請ではなく、「1号 → 永住」という1段階で完結します。

これにより、高度専門職2号への在留資格変更許可申請にかかる時間、書類準備の手間、そして申請手数料(収入印紙代)を節約することができます。永住という最終目標が明確である場合、このルートは最も効率的と言えるでしょう。

メリット2:完全な活動の自由#

高度専門職2号は活動範囲が大幅に緩和されますが、あくまで「就労活動」に関するものです。一方、永住者は在留活動そのものに制限がありません。

これは、将来のライフプランにおいて非常に大きな意味を持ちます。例えば、現在の専門分野とは異なる分野で起業したり、一度仕事を辞めて大学院で学び直したり、あるいはしばらく休職して個人的な活動に専念したりと、キャリアパスや生き方を柔軟に選択できるようになります。この「活動の完全な自由」は、永住者だけが持つ大きな利点です。

メリット3:最も安定した法的地位の確立#

在留期間が無期限という点では高度専門職2号と永住者は同じですが、その安定性には違いがあります。高度専門職2号は、高度人材としての活動を行っていることが前提の「在留資格」です。もしその活動を長期間行わなくなった場合、他の在留資格への変更が必要になる可能性があります。また、重大な法令違反などがあれば資格が取り消されることもあります。

対して永住許可は、一度取得すれば退去強制事由に該当しない限り、その地位が失われることはありません。日本を生活の基盤として長期的に暮らしていく上で、これ以上ない安定した法的地位を確立できるのです。

どちらの選択肢が適しているか#

では、どのような場合にどちらの選択が適しているのでしょうか。

直接永住が推奨されるケース:

  • 日本での永住を強く希望し、将来的に転職や起業、休職など、活動内容を自由に変えたいと考えている方。
  • 手続きを一度で済ませ、時間とコストを節約したい方。
  • 最も安定した在留資格を求めている方。

2号への移行を検討する価値があるケース:

  • 親の帯同や家事使用人の雇用など、高度専門職特有の優遇措置を引き続き利用したい方(これらの優遇は永住者にはありません)。
  • 永住申請の審査には数ヶ月から1年以上かかることがあり、その間の安定した身分として、まずは無期限の2号を確保しておきたい方。
  • 永住申請の要件(年収の安定性や公的義務の履行など)に少し不安があり、まずは活動範囲の広い無期限の在留資格を得ることを優先したい方。

まとめ#

高度専門職1号から直接永住を申請するルートは、「手続きの簡素化」「完全な活動の自由」「最も安定した法的地位」という明確なメリットがあります。日本に生活の基盤を築き、将来のキャリアやライフプランに最大限の柔軟性を持たせたいと考える方にとって、非常に魅力的な選択肢です。

一方で、高度専門職2号も、特有の優遇措置を維持しながら無期限の在留資格を得られるという利点があります。ご自身の長期的な目標や家族の状況、どのメリットを最も重視するかを総合的に考慮し、最適な道筋を選択することが重要です。


運営者情報  |  プライバシーポリシー  |  お問い合わせ

© 2026 Japan Permanent Residency Q&A Database