技能実習から特定技能を経て永住を目指す際の居住歴の計算方法#

日本で就労する外国人材のキャリアパスとして、技能実習(TITP)を修了した後に特定技能(SSW)へ在留資格を変更し、最終的に永住許可申請を目指すケースが増加しています。

しかし、永住許可の要件である「10年の在留歴」と「5年の就労資格」の計算において、技能実習期間がどのように扱われるかについては、誤解が生じやすい複雑な部分があります。ここでは、現行の入管法および永住許可に関するガイドラインに基づき、客観的な視点から期間計算のルールを解説します。

永住許可の原則的な要件(居住歴に関するルール)#

まず、永住許可申請における基本的な居住要件を確認します。出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」では、原則として以下の条件を満たすことが求められます。

  1. 引き続き10年以上日本に在留していること
  2. このうち、就労資格(または居住資格)をもって5年以上在留していること

この「10年」と「5年」という2つの数字が、計算上の重要なポイントとなります。「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく継続していることを指します。

技能実習期間は「10年」に含まれるか#

技能実習としての在留期間は、原則として**「引き続き10年以上」の期間には含まれます。**

技能実習生として日本に入国し、そのまま帰国することなく特定技能へ変更し、継続して日本に住んでいる場合、そのトータルの期間は居住歴としてカウントされます。したがって、物理的に日本に住んでいた期間として計算することに問題はありません。

技能実習期間は「就労資格5年」に含まれるか#

ここが最大の注意点です。ガイドラインにある「就労資格をもって5年以上在留していること」という要件において、技能実習期間は原則として含まれないと解釈されるのが一般的です。

技能実習制度の趣旨は、あくまで「開発途上国への技能移転(国際貢献)」であり、純粋な労働力の需給調整(就労)ではないと定義されているためです。実態として労働に従事していたとしても、入管実務上の「就労資格」としての期間計算には算入されないケースが大半です。

一方で、特定技能(1号・2号)は明確に「就労資格」として扱われます。

計算の具体例#

例えば、「技能実習で3年」滞在した後、「特定技能で2年」働いた外国人の場合を考えてみます。

  • 総在留期間(10年要件に対して): 3年(実習)+ 2年(特定)= 5年
    • これはカウントされます。
  • 就労資格期間(5年要件に対して): 0年(実習)+ 2年(特定)= 2年
    • 技能実習期間はカウントされず、特定技能になってからの2年のみが計算されます。

この場合、永住申請を行うためには、特定技能(または他の就労ビザ)としてさらに3年以上働き、かつ総在留期間が10年になるまで待つ必要があります。

つまり、技能実習3年+特定技能7年=合計10年(うち就労資格7年)となった時点で、初めて原則的な要件を満たすことになります。技能実習からスタートした場合、最短でも来日してから10年が必要となるのが基本ルールです。

もう一つの壁:在留期間「3年」の要件#

永住申請を行うためのもう一つの重要な要件に、「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」というものがあります(当面の間は、在留期間「3年」を有していれば最長とみなされます)。

特定技能1号の場合、在留期間は「1年」「6ヶ月」「4ヶ月」が付与されることが多く、更新を繰り返していても「1年」のままというケースが少なくありません。永住申請をするには、特定技能の更新許可申請において「3年」の在留期間を勝ち取る必要があります。

  • 安定した就労実績
  • 法令遵守(税金・社会保険の未納・遅納がないこと)
  • 所属機関(会社)の安定性

これらが評価され、3年の在留期間が付与された段階で、かつ居住歴の要件(10年+就労5年)を満たしていれば、申請の土台に乗ることになります。

特定技能2号への移行と永住#

特定技能2号へ移行できた場合、在留期間「3年」が付与される可能性が高まります。また、特定技能2号は要件を満たせば配偶者の帯同も可能となり、より安定した生活基盤が認められやすくなるため、永住審査においてはプラスの要素として働きます。しかし、居住歴の計算ルール(技能実習は就労年数に含まない)自体が変わるわけではありません。

まとめ#

技能実習から特定技能へ変更して永住を目指す場合の期間計算は、以下のようになります。

  1. 総在留期間(10年): 技能実習の期間もカウントされる
  2. 就労資格期間(5年): 技能実習の期間はカウントされない。特定技能になってからの期間のみカウントされる。
  3. 申請のタイミング: 特定技能(等の就労資格)で5年以上活動し、かつ来日から通算10年が経過し、さらに現在のビザが「3年」以上である時。

技能実習期間は「日本に住んでいた期間」としては無駄にはなりませんが、「就労実績としての期間」には算入されないという二重の基準を正しく理解し、長期的な計画を立てることが重要です。また、これらはあくまで原則であり、高度専門職ポイントなどを利用した特例ルートの場合は計算式が全く異なることにも留意が必要です。


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