永住者が日本を1年以上離れる際に知るべき再入国許可の重要性#

日本の永住権(永住者としての在留資格)は、在留活動や在留期間に制限がなく、日本で安定した生活を築く上で非常に強力な法的地位です。しかし、この永住権も、日本を長期間離れる際には一定の手続きを要します。特に、1年を超えて日本から出国する予定がある場合、「再入国許可」の取得が極めて重要となります。この手続きを怠ると、意図せず永住権を失うという深刻な事態につながる可能性があります。 本記事では、永住者が1年以上日本を離れる際の「再入国許可」の制度と、その重要性について客観的に解説します。

再入国許可と「みなし再入国許可」の違い#

日本の在留資格を持つ外国人が出国する際、再入国に関する制度は大きく分けて2種類あります。この違いを理解することが、永住権を維持する上で最初の重要なステップとなります。

1. みなし再入国許可 (Special Re-entry Permit)#

これは、有効な旅券と在留カードを所持する中長期在留者が、出国後1年以内に日本に再入国する場合に適用される簡便な制度です。出国する際に空港の入国審査官に再入国の意図を表明するだけで、事前の申請は不要です。多くの永住者の方が、短期の海外旅行や一時帰国の際に利用されています。 しかし、この制度の最大の注意点は、有効期間が出国から1年間に厳しく限定されていることです。いかなる理由があっても、この1年という期間を延長することはできません。

2. 再入国許可 (Re-entry Permit)#

これは、出国前に居住地を管轄する出入国在留管理局で事前に申請し、取得する許可です。この許可を取得することで、最長で5年間、日本の在留資格を維持したまま海外に滞在することが可能になります。海外赴任や留学、家族の介護など、1年を超える長期間にわたって日本を離れる必要がある場合に必須の手続きです。 再入国許可には、1回限りのもの(シングル)と、有効期間内であれば何度でも出入国できるもの(マルチプル)があります。

永住権を失う最大のリスク:1年を超えた出国#

永住者が「再入国許可」を取得せずに、「みなし再入国許可」で出国した場合、出国日から1年以内に日本へ再入国しなかった時点で、その永住権は自動的に失効します。これは、病気や仕事の都合、国際情勢の悪化といった、本人に責任のないやむを得ない事情があったとしても、原則として例外は認められません。

一度失った永住権を再度取得するためには、もう一度、新規で永住許可申請を行う必要があります。これには、原則として10年以上の日本での居住歴、安定した生計を立てる能力、素行が善良であることなど、厳しい要件を改めて満たさなければなりません。過去に永住者であったという事実が、審査で有利に働く保証はなく、時間も労力も多大にかかる、非常に困難な道のりとなります。長年にわたって日本で築き上げた生活基盤そのものを失うことになりかねません。

再入国許可の申請手続きの概要#

1年以上日本を離れる予定がある永住者は、必ず出国前に以下の手続きを行ってください。

  • 申請場所: 居住地を管轄する出入国在留管理局
  • 申請タイミング: 日本を出国する前。海外での申請は原則としてできません。
  • 必要な主な書類:
    • 再入国許可申請書
    • 在留カード
    • 旅券(パスポート)
  • 手数料:
    • 1回限り有効(シングル): 3,000円
    • 数次有効(マルチプル): 6,000円
  • 許可の有効期間: 在留期間の範囲内で、最長5年

申請は通常、即日で許可されることが多いですが、混雑状況なども考慮し、出発日には余裕を持って手続きを行うことが推奨されます。

まとめ#

永住権は日本での安定した生活を保障する重要な権利ですが、絶対的なものではありません。特に、日本国外での滞在期間に関しては明確なルールが存在します。短期の出国であれば「みなし再入国許可」で十分ですが、1年を超える可能性がある場合は、たとえわずかでもその可能性があれば、必ず出国前に「再入国許可」を取得することが不可欠です。この一つの手続きを怠ることで、永住権という大きな権利を失うリスクがあることを常に認識し、ご自身の海外渡航計画に合わせて適切な準備を行うことが重要です。


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