日本人配偶者の不貞行為による離婚調停中の在留資格申請リスクと対策#
日本人配偶者を持つ外国籍の方が、相手方の不貞行為(浮気・不倫)を原因として離婚調停を行っている最中に、在留期間更新許可申請(ビザ更新)の時期を迎えるケースがあります。
通常、「日本人の配偶者等」の在留資格は、夫婦が同居し、互いに協力扶助し合う「実体」があることを前提としています。そのため、別居や離婚調停といった事実は、入国管理局(出入国在留管理庁)の審査においてネガティブな要素として扱われるのが原則です。
しかし、夫婦関係破綻の原因が日本人配偶者側の有責行為(不貞行為やDVなど)にある場合、外国人配偶者の人道的配慮や法的保護の観点から、例外的な取り扱いがなされる可能性があります。ここでは、日本人配偶者の不貞行為が原因で離婚調停中である場合の、ビザ申請におけるリスクと審査のポイントについて客観的に解説します。
配偶者ビザの実体要件と「破綻」の判断#
「日本人の配偶者等」の在留資格が維持されるためには、法律上の婚姻関係だけでなく、実質的な婚姻生活が継続している必要があります。
通常、離婚調停中である事実は「婚姻関係が破綻している」あるいは「修復が困難である」とみなされやすく、そのままでは在留期間の更新が不許可になるリスクが高まります。特に入管実務では、同居の有無が重視されるため、不貞行為を理由に別居を開始している場合は、合理的な説明が不可欠となります。
しかし、入管法および審査要領においては、離婚協議中や調停中であっても、以下のいずれかの事情があれば在留期間の更新が認められる余地があるとされています。
- 婚姻関係を再生する可能性が残されている場合
- 離婚することになったとしても、引き続き日本での在留を希望し、かつ「定住者」等への在留資格変更が見込まれる場合
日本人配偶者の「不貞行為」が審査に与える影響#
離婚の原因が相手方(日本人配偶者)の不貞行為にある場合、これは審査において申請人(外国人配偶者)に有利な事情として考慮される重要な要素です。
入国管理局は、外国人配偶者が一方的に被害を受け、日本での生活基盤を理不尽に奪われることを避けるため、人道的な配慮を行うことがあります。具体的には、離婚調停中であっても、裁判の決着がつくまでの間、日本に滞在して権利を主張できるよう、「6ヶ月」や「1年」といった短期の在留期間更新を許可する傾向にあります。
この際、単に「相手が浮気した」と主張するだけでは不十分であり、客観的な証拠資料を提出することが求められます。
審査における最大のリスク:身元保証人と資料#
離婚調停中におけるビザ更新申請で最も大きなハードルとなるのが、「身元保証人」の問題です。
原則として、配偶者ビザの更新には日本人配偶者が身元保証人になる必要があります。しかし、不貞行為や離婚争議の渦中にある日本人配偶者が、保証人になることを拒否するケースがほとんどです。
身元保証書が提出できない場合、通常は書類不備として扱われますが、このような事情がある場合には、以下の対応が必要となります。
- 身元保証書を提出できない「理由書」の作成: 日本人配偶者の不貞行為により関係が悪化し、協力が得られない旨を詳細に説明します。
- 日本在住の親族や知人を代替の保証人に立てる: 可能な限り、経済力のある第三者を保証人として立てることが望ましいとされています。
入管当局は、日本人配偶者の協力が得られない事情が「正当な理由」であると判断すれば、日本人配偶者の身元保証書なしでの申請を受理し、審査を進める運用を行っています。
提出すべき証拠資料の重要性#
「不貞行為による調停中」であることを入管に納得させるためには、客観的な疎明資料が不可欠です。口頭での説明だけでは、単なる夫婦喧嘩や、ビザ目的の偽装的な別居と疑われるリスクを排除できません。
- 離婚調停の事件係属証明書: 家庭裁判所が発行する書類で、現在法的な手続き中であることを証明します。
- 不貞行為の証拠: 探偵事務所の調査報告書、不貞相手とのメッセージ履歴、写真、または不貞を認める念書など。プライバシーに関わるため提出には慎重を期す必要がありますが、有責性を証明する決定的な要素となります。
- 陳述書(理由書): これまでの経緯、現在の生活状況、今後の日本での生活設計(離婚後の定住者変更への意欲など)を論理的に記述します。
「定住者」への変更を見据えた更新許可#
離婚調停中の更新申請は、あくまで「当面の法的地位を安定させて裁判を行うため」の一時的な措置としての側面が強いです。
もし離婚が成立した場合、その時点で「日本人の配偶者等」の該当性は失われます。その後も日本に継続して在留するためには、「定住者(離婚定住)」への在留資格変更が必要になります。
入国管理局は、更新申請の審査段階で、将来的にこの「定住者」への変更許可の可能性があるかどうかも含めて総合的に判断する傾向があります。日本人配偶者の不貞行為により離婚に至った場合でも、以下の要件を満たしているかが重要視されます。
- 相当期間の婚姻実績(一般的には同居期間が3年以上など)
- 日本人の実子を監護養育している事実
- 独立して生計を営むに足る資産や技能
これらを満たしている場合、調停期間中のビザ更新は比較的認められやすくなります。
まとめ#
日本人配偶者の不貞行為が原因で離婚調停中であっても、直ちに在留資格が取り消されたり、更新が不許可になったりするわけではありません。入国管理局は、外国人配偶者が被害者である側面や、裁判を受ける権利を尊重する運用を行っています。
重要なのは、感情的な訴えだけでなく、不貞の事実を示す証拠、身元保証人が得られない正当な理由、そして自身の生計能力を客観的な書類で立証することです。適切な手続きを行うことで、法的な解決に至るまでの在留期間を確保することは十分に可能です。