創業間もない法人でも入管手続きの身元保証人になれるか徹底解説#

日本で新たに会社を設立したばかりの経営者や、創業間もないスタートアップ企業において、外国人を雇用したいというニーズは年々高まっています。その際、必ず直面するのが「設立したばかりの法人(会社)が、入管手続きにおける身元保証人(スポンサー)として認められるのか」という疑問です。

実績や決算報告書が存在しない状態での申請は、既存企業に比べて審査のハードルが高いと一般的に認識されています。しかし、制度の仕組みを正しく理解し、適切な立証資料を揃えることで、創業直後の法人であっても身元保証人となり、外国人を招へいすることは十分に可能です。

ここでは、入管法および実務の観点から、創業間もない法人が身元保証人になるための条件や、求められる書類、審査のポイントについて客観的に解説します。

入管法における身元保証人の定義と法人の適格性#

まず、結論から申し上げますと、創業間もない法人であっても、在留資格申請における身元保証人(所属機関)になることは可能です。 入管法には「設立後〇年以上経過していなければならない」という明文の規定はありません。

就労系の在留資格(いわゆる就労ビザ)において、身元保証人になるのは通常、雇用主である「企業」です。入管当局が審査で見ているのは、会社の「年齢」そのものではなく、外国人を雇用し、継続して給与を支払い続けることができるかという「事業の安定性・継続性」と「信憑性」です。

したがって、設立登記が完了し、税務署への届出等が済んでいる実体のある法人であれば、申請の土俵に乗ることができます。ただし、実績がない分、その安定性を証明する責任は既存企業よりも重くなります。

所属機関のカテゴリー区分と「カテゴリー4」への対応#

日本の入管手続きでは、機関(企業)の規模や納税実績に応じて、カテゴリー1からカテゴリー4までの4段階に区分されています。

  • カテゴリー1: 上場企業など
  • カテゴリー2・3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出枚数によって区分される企業
  • カテゴリー4: 上記のいずれにも該当しない企業(創業間もない企業はここに含まれます

創業直後の法人は、前年度の決算や法定調書合計表が存在しないため、自動的に「カテゴリー4」に分類されます。カテゴリー1や2の企業は提出書類が大幅に簡素化されていますが、カテゴリー4の企業は、原則としてすべての立証資料を提出する必要があります。

つまり、創業間もない法人が身元保証人になる場合、入管法上の制限はありませんが、**「提出すべき書類の量が最も多く、審査が慎重に行われる区分」**として扱われることを理解しておく必要があります。

決算書がない場合の立証方法:事業計画書の重要性#

既存の企業であれば、直近の「決算書(貸借対照表・損益計算書)」を提出することで、会社の財務状況を証明できます。しかし、創業間もない法人には決算書がありません。その代わりとして最も重要になるのが**「事業計画書」**です。

入管当局は、事業計画書を通じて以下の点を確認します。

  1. 売上の見込み: 根拠のある売上予測が立てられているか。
  2. 資金繰り: 外国人従業員に給与を支払い、かつ会社を維持できる資金計画があるか。
  3. 事業の適法性: 行おうとしている事業が日本の法令に適合しているか。

単に「頑張れば売れる」といった精神論ではなく、取引先との契約書や発注書の写し、市場調査に基づいた具体的な数値、月別の収支計画など、客観的な根拠を提示することが求められます。事業計画の内容が薄いと、「雇用の継続性がない」と判断され、不許可になるリスクが高まります。

必須となる追加書類#

創業間もない法人が申請を行う場合、通常の書類に加えて以下の書類の提出が求められることが一般的です。

  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し: 税務署の受付印があるもの。これにより、給与を支払う体制が整っていることを公的に証明します。
  • 直近の源泉徴収の納付書(領収証書等)の写し: まだ納期の特例などで納付実績がない場合は不要なこともありますが、提出できる場合は提出します。
  • 事務所の賃貸借契約書の写し: バーチャルオフィスやシェアオフィスの一部(個室がないタイプ)では、就労ビザの許可が下りにくい傾向にあります。実体のある独立した執務スペースが確保されていることが重要です。
  • 会社案内やウェブサイトのプリントアウト: 会社の実態を視覚的に伝えるために有効です。

審査における「必要性」と「待遇」の整合性#

法人の安定性証明と同時に、「なぜ創業間もないこのタイミングで、その外国人が必要なのか」という業務上の必要性も厳しく審査されます。

創業期は売上が不安定な時期でもあります。その中で、日本人ではなくあえて外国人を雇用する合理的理由(海外展開のための語学力、特定の技術開発など)を、理由書を用いて丁寧に説明する必要があります。

また、外国人に対する給与額が、日本人従業員と同等額以上であることも絶対条件です。「創業直後で資金が苦しいから安く雇う」ということは法律上認められません。最低賃金を守ることはもちろん、職務内容に見合った適正な報酬設定がなされているかがチェックされます。

まとめ#

創業間もない法人が入管手続きの身元保証人になることは、制度上全く問題ありません。しかし、実績がない「カテゴリー4」の企業として審査されるため、事業の安定性と継続性を証明するための負担は大きくなります。

成功の鍵は、緻密で現実的な「事業計画書」の作成と、外国人雇用の「必要性」の論理的な説明にあります。これらの準備を怠らなければ、設立直後の会社であっても優秀な外国人材を迎え入れ、事業を加速させることは十分に可能です。


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