日本で生まれた子供の永住許可申請における期限と重要な注意点#

日本において永住者の在留資格を持つ両親(あるいは片方の親)の間に子供が生まれた場合、その子供は自動的に「永住者」になるわけではありません。日本国籍を持たない子供が日本で生活を続けるためには、別途、入管法に基づいた手続きが必要です。

特に「永住者」としての地位を出生と同時に継承させたい場合、非常に厳格な期限とルールが存在します。ここでは、日本で生まれた外国籍の子供が永住許可を取得するための手続き、特に「在留資格取得許可申請」の期限と注意点について、客観的な視点から詳細に解説します。

出生後30日以内の申請義務#

最も重要な点は、申請の期限です。永住者の子供が日本で出生し、引き続き日本に滞在する場合、出生の日から30日以内に地方出入国在留管理官署へ申請を行わなければなりません。

この手続きは、通常の在留資格変更許可申請とは異なり、「在留資格取得許可申請」と呼ばれます。子供は出生時点では何の在留資格も持っていませんが、出生から60日間は在留資格がなくても日本に滞在することが特例として認められています。しかし、永住許可を含めた在留資格の取得を希望する場合は、この60日ではなく「30日以内」に申請アクションを起こす必要があります。

30日を過ぎてしまった場合のリスク#

もし出生から30日を経過した後に申請を行った場合、原則として「永住者」の在留資格が直接付与されることはありません。30日を過ぎてから60日以内に申請を行った場合、一般的には「永住者の配偶者等」という在留資格が付与されることになります。

「永住者」と「永住者の配偶者等」では、その法的地位の安定性に大きな差があります。「永住者の配偶者等」の場合、在留期間の更新手続きが数年ごとに必要となり、将来的に子供自身が永住申請を行う際には、日本での居住歴や素行要件などの審査を改めて受けることになります。したがって、子供に最初から安定した永住権を持たせたいと考える場合は、30日以内の申請期限を厳守することが不可欠です。

なお、出生から60日を経過してしまうと、子供はオーバーステイ(不法残留)の状態となってしまうため、細心の注意が必要です。

申請に必要な書類と審査のポイント#

出生による永住許可申請(在留資格取得許可申請)において求められる主な書類は以下の通りです。

  1. 在留資格取得許可申請書: 入管指定の様式を使用します。
  2. 出生を証明する公的書類: 市区町村役場が発行する「出生届受理証明書」や「出生届記載事項証明書」が一般的です。母子手帳の提示を求められることもあります。
  3. 親の住民税の課税・納税証明書: 親が日本で安定した生活を送っているかを確認するため、直近の証明書が必要です。
  4. 身元保証書: 通常、永住権を持つ親が身元保証人となります。
  5. 住民票の写し: 家族全員が記載されたものが必要です。
  6. パスポートの提示: ただし、出生直後の乳児はパスポートを取得していないケースが大半です。この場合、申請時にパスポートを提示できない理由を申告し、後日取得した際に提示することで足ります。申請時点でパスポートがなくても手続きは可能です。

審査においては、親が永住者としての適格性を維持しているか、家族全体として日本で安定して生活できる経済基盤があるかが確認されます。

出生後すぐに日本を出国する場合#

子供が生まれた後、日本に定住する意思がなく、出生から60日以内に日本を出国する予定であれば、在留資格の取得手続きは不要です。しかし、予定が変わって60日を超えて滞在することになった場合や、一度出国して再び日本に戻ってくる場合は、在留資格(および再入国許可)が必要になります。

将来の計画が不確定な場合は、安全策として30日以内に在留資格取得許可申請を行っておくことが、法的な安定性を確保する上で賢明な判断と言えます。

まとめ#

日本で生まれた永住者の子供に対する「出生による永住許可申請」は、時間との勝負です。出生届を市区町村役場に提出した後、速やかに必要書類を揃え、生後30日以内に入管へ申請を行う必要があります。この期限を逃すと、子供は「永住者」の資格を即座に得ることができず、将来的な負担が増える可能性があります。

制度の仕組みを正しく理解し、期限内に適切な手続きを行うことが、子供の安定した在留資格を確保するための最善の方法です。


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