就労ビザから特定活動(告示46号)への変更と永住要件#
日本の企業で働く外国人材にとって、キャリアの途中で在留資格(ビザ)を変更することは珍しいことではありません。特に近年、日本の大学を卒業し、高い日本語能力を持つ方を対象とした「特定活動(告示46号)」という在留資格が注目されています。
既存の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)からこの「特定活動(告示46号)」へ変更した場合、将来的な目標である「永住許可」の取得にどのような影響があるのか、という疑問を持つ方は少なくありません。ここでは、制度の仕組みと永住要件との関係性について、客観的な視点から詳細に解説します。
特定活動(告示46号)とはどのような資格か#
まず、前提として「特定活動(告示46号)」の性質を理解する必要があります。この在留資格は、2019年に新設された制度で、以下の要件を満たす外国人を対象としています。
- 日本の大学(大学院を含む)を卒業し、学位を授与されていること。
- 日本語能力試験N1に合格していること(または日本の大学等で日本語を専攻していたこと)。
従来の代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」では、大学での専攻内容と業務内容に関連性が求められ、いわゆる「単純労働」が含まれる業務は原則として認められていませんでした。しかし、この告示46号は、高い日本語能力を活用することを条件に、非常に幅広い業務に従事することが認められています。
例えば、飲食店の接客業務、小売店の販売業務、工場のライン業務、タクシードライバーなど、従来は就労ビザの取得が難しかった「現場業務」であっても、日本人と円滑なコミュニケーションを図りながら行う業務であれば許可される可能性があります。そのため、キャリアチェンジや、より現場に近い業務での経験を積むために、この資格への変更を検討するケースが増えています。
永住許可要件における「居住歴」と「就労歴」#
永住許可を申請するためには、原則として以下の居住要件を満たす必要があります。
- 引き続き10年以上日本に在留していること。
- このうち、就労資格(または居住資格)をもって5年以上在留していること。
ここで重要なのは、就労ビザから特定活動(告示46号)へ変更した際に、この「5年以上の就労資格」としての期間が継続されるかどうかという点です。
告示46号は「就労資格」として扱われるか#
結論から申し上げますと、特定活動(告示46号)は、永住申請の要件における「就労資格」としてカウントされます。
この資格は、フルタイムでの就労を前提としたものであり、留学生のアルバイト(資格外活動)とは根本的に異なります。「技術・人文知識・国際業務」と同様に、日本の公的機関(入管庁)が認めた正規の就労活動を行うための資格です。したがって、例えば「技術・人文知識・国際業務」で3年間働き、その後「特定活動(告示46号)」に変更して2年間働いた場合、合計で5年間の就労期間として計算することが可能です。
つまり、単に資格の種類が変わったというだけで、永住申請への道が閉ざされたり、カウントがリセットされたりすることはありません。
変更に際して注意すべき「独立生計要件」#
資格の種類そのものは永住要件を満たしますが、実質的な審査基準において注意すべき点があります。それは永住許可のガイドラインにある「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という要件です。
永住許可の審査では、年収の安定性が非常に厳しくチェックされます。一般的に、独身者であれば年収300万円以上がひとつの目安とされ、扶養家族がいる場合はさらに高い金額が求められる傾向にあります。
年収への影響#
「技術・人文知識・国際業務」から「特定活動(告示46号)」へ変更する場合、職種が変わることが多くあります。もし、エンジニアやオフィスワークから、サービス業や現場業務へ転職することによって年収が大幅に下がってしまうと、永住審査において不利になる可能性があります。
告示46号の要件には「日本人と同等額以上の報酬を受けること」が含まれていますが、業界の給与水準そのものが低い場合、たとえビザが許可されたとしても、永住権審査の土俵に乗るための年収基準を満たせなくなるリスクがあります。永住を目指す場合は、変更後の職務内容だけでなく、給与水準や昇給の可能性もしっかりと検討する必要があります。
高度専門職ポイントとの兼ね合い#
もう一点、考慮すべきは「高度専門職」ポイントを利用した永住申請への影響です。 高度専門職ポイント計算表を使って70点以上や80点以上を取得し、通常よりも短い期間(1年または3年)で永住申請を目指すルートがあります。
「技術・人文知識・国際業務」の多くは高度専門職のカテゴリーに該当しやすいですが、特定活動(告示46号)の業務内容は、高度専門職のポイント計算における「職歴」や「年収」として加算対象になるかどうかが複雑になるケースがあります。特に、高度専門職ビザそのものへ移行しようとする場合、単純な現場業務のみでは「高度な専門的知識を必要とする業務」とみなされにくい側面があります。
もし「高度専門職」としての特例ルートで早期の永住権取得を目指しているのであれば、告示46号への変更がポイント計算や資格要件にどのような影響を与えるか、慎重にシミュレーションを行うことが推奨されます。
まとめ#
就労ビザから「特定活動(告示46号)」への変更は、それ自体が永住許可申請の妨げになるものではありません。この期間もしっかりと「就労期間」としてカウントされます。しかし、永住審査の本質は「日本社会への定着」と「経済的な安定」にあります。資格変更に伴う転職によって収入が不安定になったり、納税義務の履行に遅れが生じたりしないよう、キャリアプランと合わせて慎重に管理していくことが重要です。