合同会社代表社員の役員報酬設定と入管審査の重要な相関関係#
合同会社(LLC)を設立し、日本で事業を行う外国人が「経営・管理」の在留資格(ビザ)を取得・更新する際、代表社員としての「役員報酬」をいくらに設定するかは極めて重要な判断事項です。これは単なる税務上の問題にとどまらず、入管法が定める許可要件に直結する要素だからです。
本記事では、合同会社の代表社員における役員報酬の設定額が、入管審査においてどのように評価されるのか、その相関関係について客観的な視点から解説します。
入管審査における2つの視点:独立性と継続性#
役員報酬の設定が入管審査に与える影響を理解するためには、審査官が重視する2つの相反する基準を知る必要があります。それは「申請人の生計の独立性」と「事業の安定性・継続性」です。
1. 申請人の生計の独立性(個人の視点)#
日本で生活する外国人は、公共の負担にならず、自立して生活できる経済力を持っている必要があります。したがって、役員報酬があまりに低い場合、「日本で生活していけるのか?」という疑義が生じ、ビザの許可が下りない可能性があります。
一般的に、日本の大卒初任給程度、すなわち月額18万円から20万円程度が最低ラインの目安とされることが多いですが、扶養家族がいる場合はさらに高い金額が求められます。仮に節税や会社の利益確保のために役員報酬を極端に低く(例えば月額5万円など)設定した場合、審査においてマイナス要因となるリスクが高まります。
2. 事業の安定性・継続性(会社の視点)#
一方で、役員報酬を高く設定しすぎると、会社の利益を圧迫します。入管審査では、事業が赤字続きであったり、債務超過に陥っていたりする場合、「事業の継続性がない」と判断され、在留期間の更新が不許可になる恐れがあります。
特に設立直後の合同会社においては、売上が安定しない中で高額な役員報酬を設定すると、決算書上で大幅な赤字を計上することになります。入管当局は決算書(損益計算書および貸借対照表)を厳格に確認するため、役員報酬が原因で会社の存続が危ぶまれるような財務状況は避けなければなりません。
合同会社特有の報酬決定プロセスと注意点#
合同会社(Godo Kaisha)は株式会社とは異なり、「定款自治」の範囲が広い組織形態です。株式会社では株主総会の決議が必要ですが、合同会社では定款の定めまたは社員の同意によって報酬を決定します。この柔軟性はメリットですが、入管審査の観点からは、その決定プロセスが明確であり、かつ合理的であることが求められます。
役員報酬ゼロの可能性について#
「最初は売上がないため、役員報酬をゼロにしたい」と考える経営者も少なくありません。しかし、経営・管理ビザの取得・更新において、報酬ゼロは原則として認められにくい傾向にあります。なぜなら、報酬がなければ前述の「生計の独立性」を証明できないからです。
例外として、他に十分な資産があることや、海外からの別の収入源があることを立証できるケースもありますが、これはあくまで例外的な措置であり、基本的には日本法人からの報酬で生活できることが前提となります。
初期申請時と更新時の審査ポイントの違い#
新規設立・認定申請時#
事業がまだ開始されていない、あるいは開始直後の段階では、実績を示す決算書が存在しません。そのため、提出する「事業計画書」の中で、売上予測に基づき、妥当な役員報酬を支払えるだけの収益構造があることを論理的に説明する必要があります。この段階では、報酬額の設定が現実的かどうかが審査されます。
在留期間更新許可申請時#
更新時には、実績としての決算書と、個人の課税証明書・納税証明書が審査対象となります。ここで、「役員報酬を支払った結果、会社が大幅な赤字になっていないか」、逆に「会社を黒字にするために役員報酬を極端に下げていないか」のバランスが厳しくチェックされます。また、設定した役員報酬から社会保険料や住民税が適正に天引きされ、納付されていることも必須条件です。
まとめ#
合同会社代表社員の役員報酬設定は、「個人の生活維持に必要な額」と「会社の健全な経営維持が可能な額」のバランスポイントを見極める作業です。 入管審査においては、高ければ良いわけでも、安ければ会社が守れるわけでもありません。事業計画に基づいた、説明可能な合理的金額を設定することが、安定した在留資格の維持には不可欠です。