特定技能2号から永住申請する場合の独自の要件と注意点#

日本の在留資格制度において、「特定技能2号」は熟練した技能を持つ外国人に与えられる資格であり、事実上の就労制限がないことから、多くの外国人材が最終的に目指す「永住権」への重要なステップとして位置づけられています。特定技能1号には通算5年という在留期間の上限がありますが、2号には更新回数の制限がなく、家族の帯同も認められるため、生活基盤が日本に定着しやすいという特徴があります。ここでは、特定技能2号の保持者が永住許可申請を行う際にクリアすべき独自の要件や、審査において特に重要視される注意点について、客観的な視点から詳細に解説します。

特定技能2号と永住要件の基本構造#

まず、永住許可を受けるための基本的な要件を確認します。入管法上、原則として以下の3つが求められます。

  1. 素行善良要件: 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  2. 独立生計要件: 自らの資産または技能等により、将来にわたって安定した生活を営むことができること。
  3. 国益適合要件: その者の永住が日本の利益に合致すること(原則として引き続き10年以上在留し、そのうち5年以上就労資格で在留していること等)。

特定技能2号は、この「就労資格」に該当します。特定技能1号の期間も「就労資格での在留期間」としてカウントされますが、2号に移行しているということは、より高い専門性と安定性を入管当局に認められている状態であることを意味し、永住審査においてポジティブな要素となり得ます。

「最長の在留期間」というハードル#

永住申請を行うための重要な要件の一つに、「現に有している在留資格について、出入国在留管理庁及び難民認定法別表第二の規定に基づき最長の在留期間をもって在留していること」というものがあります。

実務上、この「最長の在留期間」は当面の間「3年」の在留期間を持っていれば要件を満たすものとして扱われています。特定技能1号の場合、在留期間が「1年」や「6ヶ月」等と短く設定されることが多く、永住申請の土俵に乗れないケースが多々ありました。しかし、特定技能2号に移行すると、在留実績や所属機関の安定性が評価され、「3年」や「5年」の在留期間が付与される可能性が高まります。したがって、特定技能2号へ変更後、最初の更新等で「3年」以上の在留期間を得たタイミングが、永住申請の具体的なスタートラインとなります。

収入要件と独立生計の証明#

特定技能2号は「熟練した技能」を要する業務に従事するため、一般的に特定技能1号よりも高い賃金水準、あるいは監督者としての手当等が設定されていることが想定されます。永住審査における「独立生計要件」では、年収が重視されます。

明確な基準額は公表されていませんが、実務的な目安として、単身者であれば年収300万円以上が過去数年間にわたって継続していることが望ましいとされています。扶養家族がいる場合(特定技能2号は配偶者や子の帯同が可能であるため、この点は重要です)、扶養人数1人につき70〜80万円程度を上乗せした収入が求められる傾向にあります。特定技能2号としての活動実態と、給与明細や課税証明書の数字が整合していることが不可欠です。

公的義務の履行状況(税金・年金・保険)#

近年、永住審査において最も厳格化されているのが、公的義務の履行状況です。特定技能制度は、受入れ機関(企業)による支援や管理が前提となっている部分がありますが、永住申請においては「申請人本人」が義務を果たしているかが問われます。

  1. 住民税: 直近数年分(通常は3年〜5年分)の納期内納付が必須です。給与天引き(特別徴収)であれば問題が起きにくいですが、転職や区分の変更により一時的に普通徴収(自分で納付)になった際、支払いが遅れるケースが散見されます。1日でも遅れると不許可の理由となります。
  2. 公的年金・公的医療保険: これらも同様に、納期限を守っているかが厳しく審査されます。特定技能2号の場合、社会保険完備の企業に雇用されていることが通常ですが、配偶者を帯同している場合、配偶者の年金や保険料の納付状況も審査対象となる点に十分な注意が必要です。

身元保証人の確保#

永住申請には、身元保証人が必要です。保証人は「日本人」または「永住者」でなければなりません。特定技能2号として勤務している場合、勤務先の上司や雇用主、あるいは日本での生活を通じて信頼関係を築いた知人等に依頼するのが一般的です。特定技能制度では登録支援機関等のサポートを受けることがありますが、永住申請の身元保証人は機関そのものではなく、あくまで「個人」である必要があります。

まとめ#

特定技能2号から永住権を申請する場合、制度上の位置づけは「就労ビザからの永住申請」という標準的なルートになります。特定技能1号での在留期間も居住歴として合算できますが、2号に移行し、「3年以上の在留期間」を得て、かつ「安定した高収入」と「公的義務の完全な履行」を証明することが成功の鍵です。特に、2号で認められる家族帯同においては、家族全員の公的義務履行状況が審査されるため、世帯全体でのコンプライアンス遵守が求められます。


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