副業の確定申告で赤字を出した場合の生計維持能力評価について#

近年、日本の企業において副業が解禁される傾向にあり、在留資格を持って日本で働く外国人の方々の間でも、本業以外の収入源を持つケースが増加しています。それに伴い、確定申告に関する疑問、とりわけ「副業で赤字(損失)を計上した場合、ビザの更新や永住申請にどのような影響があるのか」という懸念が生じることがあります。

ここでは、副業の確定申告において事業所得等の赤字を申告した場合の、入管審査における「生計維持能力」の評価基準について、客観的な視点から解説します。

生計維持能力の基本概念#

まず、在留資格の変更や期間更新、あるいは永住許可申請において、入管庁は申請人が「日本で安定して生活していけるだけの資力があるか」を審査します。これを「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する」こと、すなわち生計要件と呼びます。

一般的に、就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)においては、月額の報酬が日本人と同等額以上であることが求められ、生活保護等の公的扶助を受けずに生活できる水準が基準となります。具体的な金額は公表されていませんが、一般的には年収300万円程度が一つの目安とされることが多いです。

損益通算と課税証明書への影響#

副業を「事業所得」として確定申告し、その結果が赤字であった場合、日本の税制には「損益通算」という仕組みがあります。これは、本業の給与所得(プラス)から副業の事業所得(マイナス)を差し引き、その合計所得金額に対して税金を計算する制度です。

この仕組みを利用すると、見かけ上の「合計所得金額」が下がります。その結果、翌年の住民税が安くなったり、場合によっては非課税になったりすることがあります。入管の審査では、提出された「住民税の課税証明書」および「納税証明書」をもとに収入状況を確認します。

ここで重要なのは、入管が注目するのは「節税ができたかどうか」ではなく、「実際の支払い能力と生活の安定性」であるという点です。

赤字申告が入管審査に与える具体的影響#

副業の赤字を申告した場合、審査に与える影響は主に以下の3つのパターンに分類され検討されます。

1. 本業の収入だけで十分な生計維持能力がある場合#

本業の給与収入が高く、副業の赤字を差し引いた後の「合計所得金額」が依然として生計維持の目安(例:300万円以上や扶養人数に応じた必要額)を大きく上回っている場合は、直ちにマイナス評価となる可能性は低いです。この場合、副業の赤字はあくまで一時的な事業上の損失とみなされ、生活の基盤は揺らいでいないと判断されるからです。

2. 赤字によって合計所得が著しく低下する場合#

最も注意が必要なのは、本業の給与もそれほど多くなく、副業の大きな赤字を相殺した結果、課税証明書上の所得金額が極端に低くなっている(例:100万円台や非課税水準まで下がる)ケースです。

税務上は適法な処理であっても、入管法上の観点からは「日本で安定して生活する能力に疑義がある」と判断されるリスクが高まります。課税所得が極端に低いということは、客観的な数字の上では「生活費を賄うだけの収入がない」ことを意味するため、審査官は「どのように生活費を工面しているのか」という疑問を抱きます。

3. 事業の実態と経費の妥当性#

入管は、単なる数字だけでなく、その背景も考慮します。副業で多額の赤字が出ている場合、「事業の実態が本当にあるのか」あるいは「過度な経費計上による意図的な納税逃れではないか」という疑念を持たれる可能性があります。特に、売上がほとんどないにもかかわらず、高額な経費を計上して本業の給与所得と相殺し、住民税をゼロにしているようなケースは、納税義務の履行という観点から、素行善良要件(永住申請の場合)やガイドラインにおける諸条件の評価において、厳しく見られる可能性があります。

審査対策として留意すべき点#

もし副業で赤字を申告している状態で更新や変更の申請を行う場合は、以下の点に留意し、必要に応じて説明資料を添付することが望ましいです。

  • 事業計画の説明: 赤字が一時的なものであり、将来的に黒字化する見込みがあることを説明する。
  • 本業の安定性: 本業の雇用契約が継続しており、給与収入自体は安定して支払われていることを強調する(源泉徴収票や給与明細の提示)。
  • 生活資金の証明: 課税所得が低くなってしまっている場合でも、預貯金残高証明書などを提出し、当面の生活に困窮していないことを立証する。

まとめ#

副業の確定申告で赤字を出したこと自体が、直ちにビザの不許可理由になるわけではありません。しかし、それによって課税所得が大幅に減少し、数字上の生計維持能力が低いとみなされるリスクは存在します。また、過度な節税は入管に対する心証を悪化させる要因となり得ます。

入管制度においては、税務上の「適法」と入管法上の「安定性・適格性」は必ずしもイコールではありません。確定申告の内容が、自身の在留資格の基盤を揺るがす数字になっていないか、慎重に確認する必要があります。


運営者情報  |  プライバシーポリシー  |  お問い合わせ

© 2026 Japan Permanent Residency Q&A Database