就労ビザを持つ方の退職後3ヶ月以上の空白期間とその影響#

日本で「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格(ビザ)を持って活動している方が、所属していた会社を退職することがあります。その際、次の就職先が決まるまでの期間、いわゆる「空白期間」が発生しますが、この期間が長引くことには注意が必要です。

特に出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)では、在留資格に対応する活動を「正当な理由」なく継続して3ヶ月以上行っていない場合、在留資格が取り消される可能性があると定められています。

この記事では、この「3ヶ月の空白期間」が在留資格に与える具体的な影響と、その際に取るべき手続きについて、客観的な情報に基づいて解説します。

在留資格取消制度の概要#

入管法第22条の4には、在留資格を取り消すことができる場合が定められています。その中の一つに、就労ビザを持つ方が該当する可能性のある項目があります。

入管法第22条の4第1項第6号

別表第一の上欄の在留資格(注:就労ビザなどが含まれる)をもって本邦に在留する者が、当該在留資格に応じた活動を継続して三月以上行っていないこと(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

これは、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が会社を辞めた後、次の仕事に就かずに3ヶ月以上が経過した場合、在留資格取消の対象になり得ることを意味します。この規定は、在留資格の趣旨に沿った活動を行わないまま日本に滞在し続けることを防ぐ目的で設けられています。

ただし、条文にある通り「正当な理由がある場合」は、この規定の対象外となります。

「正当な理由」とは何か#

3ヶ月以上就労活動を行っていなくても、在留資格が直ちに、また必ず取り消されるわけではありません。重要なのは、活動を行っていない期間に「正当な理由」があったかどうか、そしてそれを客観的に説明・証明できるかという点です。

「正当な理由」として認められる可能性のあるケースには、以下のようなものが挙げられます。

  • 積極的な再就職活動: 退職後、次の就職先を見つけるために真摯に活動している場合は、最も一般的な「正当な理由」となります。具体的には、ハローワークへの登録、転職エージェントとの面談、企業への応募や面接などがこれにあたります。これらの活動は、登録証明書、応募メールの履歴、面接の通知書などを保管しておくことで、客観的な証拠として示すことができます。

  • 病気や怪我による療養: 本人の病気や怪我、または家族の看病などのために、一時的に就労が困難な状況も正当な理由と見なされることがあります。この場合は、医師の診断書などが証明資料となります。

  • 会社の倒産やリストラなど、自己都合ではない離職: 勤めていた会社が倒産したり、予期せぬ解雇(リストラ)に遭ったりした場合など、本人の意思によらない離職の場合も、状況が考慮されます。

  • 進学などの準備期間: 現在の就労活動を終え、日本語学校や専門学校、大学などへ進学するための準備期間である場合も、正当な理由として認められる可能性があります。入学許可証や受験票などがその証明になります。

重要なのは、単に「探している」と主張するだけでなく、具体的な求職活動の記録を残し、いつでも説明できるようにしておくことです。

必ず行うべき「所属機関に関する届出」#

就労ビザを持つ方が会社を退職した場合、その日から14日以内に出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」を提出する義務があります。これは、新しい就職先が決まった際にも同様に必要です。

この届出は、出入国在留管理庁の電子届出システムを利用してオンラインで簡単に行うことができます。この届出を怠ると、それ自体が在留資格の更新時などに不利な要素として判断される可能性があるほか、罰金の対象となることもあります。

3ヶ月の空白期間の問題とは別に、退職時には必ずこの手続きを行う必要があります。この届出を行うことで、出入国在留管理庁に対して、自身の状況を正直に申告しているという姿勢を示すことにも繋がります。

在留期間更新への影響#

空白期間が3ヶ月以上に及んだ場合、次回の在留期間更新許可申請(ビザ更新)の審査が通常よりも慎重に行われる可能性があります。審査官は、申請者が日本で安定・継続して活動できるかを確認するため、空白期間の理由やその間の活動内容を重視します。

更新申請の際には、空白期間があった理由を説明する「理由書」を任意で添付し、その期間中にいかに真摯に求職活動を行っていたかを、前述したような客観的な資料(応募履歴、エージェントとの連絡記録など)と共に提出することが極めて重要になります。

これらの説明と立証が不十分であると判断された場合、在留期間が短いもの(例:3年→1年)になったり、最悪の場合は不許可となったりするリスクも考えられます。

まとめ#

就労ビザを持つ方が退職後、3ヶ月以上仕事をしていない空白期間が生じた場合、在留資格取消のリスクが伴います。しかし、その期間中に真摯な求職活動などの「正当な理由」があり、それを証明できれば、在留資格が維持される可能性は十分にあります。

最も重要な点は以下の2つです。

  1. 退職後14日以内に、必ず「所属機関に関する届出」を行うこと。
  2. 次の仕事を探すための具体的な活動を行い、その証拠となる記録をきちんと保管しておくこと。

これらの対策を講じることで、予期せぬトラブルを避け、円滑に次のキャリアへ進むことが可能になります。自身の状況に不安がある場合は、出入国在留管理庁のインフォメーションセンターなどに問い合わせ、正確な情報を確認することも有効な手段です。


運営者情報  |  プライバシーポリシー  |  お問い合わせ

© 2026 Japan Permanent Residency Q&A Database